売却にかかる費用
土地やマンション、一戸建てなどの不動産を売却するときには、
手数料や税金など費用がかかります。
「知らなかった!」「予想外の出費が…」と焦らないようにどんな費用がいくらくらいかかるのか事前に確認をしておきましょう。
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不動産会社に支払う仲介手数料
不動産の仲介手数料は「宅地建物取引業法」という法律でその金額が定められています。
不動産の売買価格×3%+6万円×消費税となります。
この計算式の中の6万円についてよくご質問をいただくのですが、下記のように売買価格によって掛け率が異な
りますので、この部分について省略した金額が6万円となります。仲介手数料は売買契約時にいただくこともできますし、また、売却代金からお支払いいただくことも可能です。
この仲介手数料は契約後の違約解約や手付解除などの「契約したけど決済に至らなかった」場合でも費用がかかって参ります。
詳細は担当者にお尋ねください。 -
印紙税
印紙税とは、売買契約書に貼る収入印紙のことです。
定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって下記のように決められています。
こちらは各々貼付いただくことになりますので、お忘れなくお貼りください。※軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が 10 万円を超えるもので、
平成 26 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に作成されるものになります。 -
登記費用
不動産を売却するときには、法務局で所有権を買主様に変更する「所有権移転登記」の手続きが必要となります。
これらはすべて司法書士が手続きを行いますが、書類への押印や書類のご準備などが必要になります。
その際の登記費用は買主様が負担します。ただし、移転登記をするにあたり住所の変更手続きや抵当権の「抹消登記」手続きあるいは「相続登記」など、売主様の都合によって変更が必要な手続きについては売主様の自己負担となります。 -
譲渡税
不動産を売却し譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
住宅用不動産の場合、3,000万円控除など税金が抑えられる制度が複数ございますので、最寄りの税務署や担当の税理士にお尋ねください。
また、当社でも税金に関するハンドブックをお渡しできますので、お気軽にお尋ねください。 -
引っ越し費用
お住まいになりながら売却する場合は、次の移転先をあらかじめ検討しておくと急に買主様が現れたときでもスムーズに売却できるでしょう。
まずは、賃貸にするのか売買にするのかなどある程度のお考えをまとめておくのが無難です。
1月から3月などの引越し時期によっては、引越し業者が見つからないあるいは引越し価格が高騰することもありますのでご注意ください。
また、事前に家財道具など整理することによってスムーズにお引き渡しできるようになりますので、こちらも合わせてご準備ください。
注意事項として長年お住まいになられている方は、廃棄物などが多くある場合がございます。
廃棄物の処分に関しては種類にもよりますが、特殊なものが無い場合でも 20万円~30万円ほどかかるものもございます。
よって、少しずつ処分するなど計画的に準備を進めていきましょう。 -
その他にかかる可能性のある費用
この他に売却時には必要に応じてかかる以下の費用もあります。
金額は一律ではないですが、一般的な目安の金額はこちらです。-
廃棄物の処分費
10~50万円程度
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敷地の測量費
20~80万円程度
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建物の解体費
100~300万円程度
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ハウスクリーニング費
5~15万円程度
※買取・買取保証の場合は不要
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